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遺言の種類

遺言書の種類

遺言書の種類

遺言書の作成方法には上記の3種類があり、
遺言は民法上一定の方式が定められています。

この他に特別方式遺言がありますが、条件が満たされることがなければ適用できませんので、ほとんど利用されることがありません。
上記の方式に従わない遺言は無効になります。

公正証書遺言とは

遺言者本人が、公証人役場において証人2 名の立ち会いのもとで証人に対して遺言の趣旨を口述し、公証人がその内容を筆記して作成する遺言書のことをいいます。

メリット

  • 専門家である公証人が作成するため高い証拠能力がある
  • 公正証書遺言の原本を公証役場で保管するため、
    安全性が高い
  • 家庭裁判所の検認手続きが不要

デメリット

  • 遺言書の作成及び内容を第3者に知られる
    (証人2名の立ち会いが必要なため)
  • 費用と手間がかかる

自筆証書遺言とは

遺言者本人が、本文の全文・日付・氏名を自筆で書いた書面に捺印したものです。
用紙は何でも構いませんが、ワープロ文字や代筆は認められず、必ず自分で書くことが必要となります。
作成の際に、一定の要件を満たす必要があります。

メリット

  • 自分で簡単に作成できる
    (一定の要件を満たしていない場合は無効になります)
  • 費用がかからない

デメリット

  • 一定の要件を満たしていない場合は無効とされることがある
  • 遺言書を紛失してしまったり、
    死後に発見されないことがある
  • 偽造・変造される恐れがある
  • 家庭裁判所の検認手続が必要

秘密証書遺言とは

遺言者本人が、自ら作成し署名・捺印した遺言書を封筒に入れた後、公証人及び証人2人以上の前で自分の遺言書であることを述べて、公証人・証人・遺言者が署名・押印した封紙で封印をする遺言書のことをいいます。
作成の際に、一定の要件を満たす必要があります。

メリット

  • 代筆やパソコンによる作成が可能
  • 遺言の内容を秘密にすることができる
    (一定の要件を満たしていない場合は無効になります)

デメリット

  • 費用と手間がかかる
  • 証人2 名の立ち会いが必要
  • 自分で保管するため、紛失・盗難のおそれがある
  • 一定の要件を満たしていない場合は無効とされることがある
  • 家庭裁判所の検認手続が必要