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離婚問題

離婚相談は経験豊富な徳川綜合法務事務所へ

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離婚をする、しないと考えるといくつものさまざまな悩みが生じてきます。
そもそも離婚するにあたって、本当にしなければならないのか?
それともなにかしらの理由があって別れを決意したのか?
人によって理由はさまざまです。

また近年は、DV(ドメスティックバイオレンス)やネグレクト(育児放棄)が離婚の原因として増えてきています。
離婚には理由によっては多くの準備が必要な場合もありますので、早めのご相談が決め手になることもあります。
ご希望の方には女性スタッフを交えた相談も受けております。

離婚をお考えの方、離婚に悩み立ち止まっている方、ぜひご相談ください!
離婚については弊社ブログも参考にして頂けると思います。

離婚をするに当たって

そもそも離婚する必要があるのか?

離婚をしたい、したくない。両方には必ず理由があります。
その理由(内容)によってスムーズに解決する様ご協力させて頂きます。

離婚したい場合

したい理由、何を請求したいか?

  1. 財産分与について
  2. 親権について
  3. 慰謝料について
  4. 養育費について
  5. 年金分割について
  6. 面接について

↓

離婚したくない場合

したくない理由

  • 親子関係
  • 子供関係
  • 借金関係

上記の理由の解決策には関係回復・家計再生などを行いバックアップさせて頂きます。

相続に関して

1、財産分与について

婚姻中に得た夫婦の財産(夫婦共同財産)を分けることです。
特別な事情がない限り夫婦で半分ずつ財産を分けるものと考えておくべきでしょう。

2、親権について

離婚の際、夫婦のどちらが子供の親権者になるかについて争います。

3、慰謝料について

慰謝料とは相手方のなにかしらの行為によって受ける精神的苦痛を慰謝するためのお金です。

4、養育費について

養育費とは「子どもを育てていく上で必要な費用(食費、被服費、教育費など)を指します。
離婚にあたって、養育する側に対して、養育費を支払うことになります。

5、年金分割について

年金分割とは公的年金のうち厚生年金・共済年金の今までの保険料納付実績を分割する制度をいいます。

6、面接について

面接とは離婚後、子どもと月に何回会うかそれ以外の方法で交流をすることを指します。
面接についての内容は、回数、場所を指定できます。

 

その他離婚についての事案はこちら・・・離婚相談所https://www.facebook.com/rikonsoudan1/

離婚の種類

離婚の種類 サンプル離婚には5つ種類があり、日本の離婚で最も多いのは協議離婚で、全体の90%を占めます。
次に多いのが「調停離婚」で8%、「裁判離婚」は1%、「審判離婚」は年間100件程度となっています。

協議離婚とは?

離婚当事者である夫婦が二人で離婚について協議し、合意して離婚届を提出することで成立する離婚です。
お互いに合意していれば、そのほかの要件は必要ありません。

協議離婚の手続き

協議離婚の手続きは、夫婦間で離婚について話し合いをして合意し、離婚に必要な条件を調整し、その後、協議離婚届出書を役所の市区町村長に届け出て、受理されることで離婚が成立します。
非常に手続きが簡単で速やかに離婚できます。

未成年の子どもがいる場合

未成年の子どもがいる場合、どちらが親権者になるか決めてください。
離婚届の親権者の欄に、どちらか一方を親権者として記載します。
親権者を記載できない場合、離婚届は受け付けてもらえません。
どうしても決まらない場合には、家庭裁判所に親権者指定の調停の申立てをして、調停または審判で決定することになります。
また、複数の子どもがいる場合には、それぞれの子どもごとに、どちらが親権者になるかを決めて、全員の氏名を記載してください。

協議離婚をする上で気を付けること

離婚後のトラブルを避けるために、離婚前に離婚当事者間で、養育費、財産分与、慰謝料、親権者・監護者、面接交渉、婚姻費用などを決めておくべきです。
また、決めておくだけでなく、「離婚協議書」を作ることをお勧めします。

離婚協議書と公正証書について

協議離婚書は、当事者同士の合意文書だと思ってください。しかし、離婚協議書だけでは法的な強制力がありません。
金銭に関する約束事は法的な強制力があり、約束が守られなかった場合に強制執行の行える強制執行認諾条項を記載した「公正証書」も作りましょう。
親権者は離婚届に記載欄がありますので、この欄を記入していないと離婚届は受理されませんので親権に関する取り決めも必要です。

調停離婚とは?

協議離婚ができなかった場合、また、親権者・監護者が決まらない、養育費、財産分与、慰謝料、面接交渉などの条件で同意できないなどの場合、判所に離婚調停の申立てを行い、成立させる離婚です。
最終的に、当事者間の合意をすれば離婚は成立します。しかし、調停において相手方が離婚に応じない場合にはじめて裁判となります。

調停離婚の手続き

家庭裁判所に「夫婦関係調停申立書」を提出します。
「夫婦関係調停申立書」は全国の家庭裁判所の窓口に置いてあり、無料でもらえます。 親権者、養育費、財産分与、慰謝料の金額は、申立人の希望額を記載します。その金額を基準に調停の場で調整されていくことになります。

調停離婚の費用

印紙代が約1,200円、呼び出し通知の切手代約800円程度。
夫婦の戸籍謄本1通450円、住民票300円くらいです。
※裁判所によって異なることがあります。

調停申立てする前に

家庭裁判所の「家事相談室」であらかじめ相談することもできます。
相談は無料で、相談したからといって調停を申したてなければならないということもありません。

調停申立て終了までに

申立書が受理されれば約一ヶ月で第一回目の調停日の通知が来ます。
調停はその後およそ 一ヶ月に一回の割で開かれ、何回かくり返されます。
一回の調停時間は30分から40分程度です。
調停は、家事裁判官一人と二人以上の家事調停員、申立て人、相手と五人で話し合われますが、現実には家事裁判官がすくないので二人の調停委員が中心になってすすめます。

審判離婚とは

調停で片方が離婚に合意していないような場合でも、家庭裁判所が調停委員の意見を聞き、独自の判断で成立させる離婚です。
審判離婚は2週間以内に当事者から異議申し立てがあった場合、審判の効力を失います。
2週間内に異議の申し立てがないとき、確定判決と同等の効力を有し、そこで離婚の効果が生じます。
※2週間以内がポイントです。

審判の流れ

審判では、家庭裁判所が調停官を使って事実調べを行い、当事者の証拠調べを行った上で、離婚の審判を下します。
審判では、親権者、監護者の指定や養育費、財産分与、慰謝料等の金額などを同時に命ずることができます。

補足説明

調停が不成立になると裁判離婚へ提起するか、一旦離婚を断念するケースが多く、審判離婚はあまり利用されていない制度です。

裁判離婚

協議離婚の話し合いでもまとまらず、家庭裁判所の調停・審判でも離婚成立に至らなかった場合、家庭裁判所に離婚の訴えを起こし、成立させる離婚です。調停を経ず離婚の訴訟を起こすことはできません。
また、離婚の請求と併せて、慰謝料・財産分与などの金銭問題、未成年の子供がいる場合は、親権者の指定、養育費の請求も同時に行います。

補足説明

裁判離婚をする場合、離婚訴訟を起こすことになります。 離婚訴訟は民法が定めている「法定離婚原因」が必要となります。原則として、有責配偶者(不法行為をした側)からの離婚請求は認められません。

  1. 配偶者に不貞な行為があった時
  2. 配偶者から悪意で遺棄された時
  3. 配偶者の生死が三年以上明らかでない時
  4. 配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがない時
  5. その他婚姻を継続しがたい重大な事由のある時

※これら5項目のうちのどれかの離婚原因が必要になります。

必要書類: 訴状2通
※早い段階で弁護士に依頼することをオススメします。

費用(印紙代)

  • 500万円の慰謝料を請求する場合は30,000円の収入印紙。
  • 離婚請求(親権者指定も含む) だけの場合、印紙代13,000円。
  • 財産分与や、子供の養育費も求める場合は、別途印紙代が900円ずつかかります。
  • 呼出のための切手代も必要となります。

※詳しくは、家庭裁判所にお問い合わせください。
※原則として弁護士費用以外の訴訟費用は、敗訴者の負担となります。

裁判離婚をする上で知っておくこと

  • 訴訟の申立から判決までは最低1年近くかかります。
  • 一審の家庭裁判所で敗れた方は、二審の高等裁判所に控訴して争い、さらに上告して最高裁判所で争うこともあります。

※裁判が長期化する可能性もありますので、精神的にも経済的にも負担がかかります。

訴訟上の和解による離婚

訴訟を家庭裁判所に提出した後、当事者間の合意で成立する離婚です。

準備はしっかりと!

離婚に限ったことではないのですが、これから先のことをうまく行かせるための準備は多いにしておいた方がよいです。
特に、後の為に証拠書類を作成しておく重要性は高いことは心にとめておいていただけるとよいと思います。
当事務所は全力をもってクライアントのより良い人生を選べるお手伝いをさせていただきます。