経営コンサルティング
経営・戦略コンサルティング
経営力アップ

当事務所では、提携会社とともに経営を行っております。弊所代表がリスクマネジメントについてのコンサルティングを10年以上やっており、また行政書士としての許認可を取り扱っている観点から様々のコンサルティングの提供が可能となっております。
関連会社としては会計事務所、コンサルティング会社、不動産会社があります。提携先には国内外の弁護士事務所、特許事務所などが多数あります。
経営コンサルティングに関しては、会社経営者様向けのコンサルティングになります。
月に数度都内にて不動産情報交換会、セミナー及び勉強会、異業種交流会を開催しております。
詳細に関してはメールフォームよりお問い合わせください。
- 命令系統の再統合による経営力のアップ・マナー研修
- 営業研修による社内営業力の向上による会社全体のモチベーションアップ
など現代に特徴的な、コミュニケーション不足による会社運営のデフレスパイラルからの脱却をサポート致します。
営業・ライフコンサルティング

営業コンサルティング及びライフコンサルティングにつきましては、個人のお客様向けのサービスになります。
月に数度県内及び都内にてセミナー及び勉強会、異業種交流会を開催しております。
家計再生について
- 借金問題
- 相続問題
- 詐欺被害
- 犯罪被害
- 交通事故
家庭内でご自身では解決できない問題を抱えてはいませんか?
身近にはキケンがいっぱいです。巻き込まれることもありますよね?
そんな被害・問題を解決へと導きます!安心してご相談ください!
どんなお悩みでもお気軽にご相談ください!

例えば…
- 商品を購入したのに、商品が届かない、担当者と連絡が取れない。
- 振り込め詐欺にあったかもしれない。
- 交通事故で後遺症が残ってしまったのに、
しっかりとしたお金が取れない。 - 会社を経営していて、経営の悪化で借金を背負ってしまった。
起業しようとお考えの方へ
法改正により法人の設立がより身近に!
2005年の法改正によって、それらを統合・再編成する法律として会社法(平成17年法律第86号)と題する法律が制定された。
2005年7月26日に公布、2006年5月1日に施行された(平成18年政令第77号)。
新会社法では、旧商法に比べて様々な点で改正がなされています。
例えば、新会社法では起業家向けには最低資本金が撤廃される、LLC (合同会社)が導入される、等といった制度改正がなされています。
新会社法施行前は、株式会社の場合1,000万円、有限会社でも300万円ないと有限責任会社の設立ができませんでした。
ところが、新会社法により株式会社は1円から設立できるようになり、さらに株式会社ではない新たな有限責任の会社形態(LLC)が定められました。
会社を設立する際に必要な手続など、融資の問題について
- 創業の際に必要な融資に関して、どのくらい銀行または他から融資してもらえるのか?など。
- 融資をうける際、利子を安く借りられるところはないのか?など。
- 起業助成金はでるのか?でないのか。でる際は、申請書類などはどうなのか?など。
- 資本金はだいたいどのくらいがベストなのか?また決算期はいつがいいのか?など。
雇用契約などに関して
- 役員など組織構成はどのように決めればよいのですか?
- 会社を作る際の注意点・規約などの決定はどうなりますか?
- 社員と雇用契約を結ぶ際の書類などのポイントなどはありますか?
- 前の会社を辞めた後、新しい会社が出来るまで各種保険はどうしたらよいのでしょうか?
- マーケティング方法や部署の設立についてはどうしたらよいのでしょう?
法人の種類について
種類 | 株式会社 | 合同会社 | 合名会社 | 合資会社 | LLP | 個人事業主 |
---|---|---|---|---|---|---|
資本金 | 下記「最低資本金額について」参照 | |||||
出資者の数 | 1人以上 | 1人以上 | 1人以上 | 2人以上 | 2人以上 | 1人 |
出資者の責任 | 有限 | 有限 | 無限 | 無限 有限 | 有限 | 無限 |
法人格 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 無 |
設立登記 | 必要 | 必要 | 必要 | 必要 | 必要 | 不要 |
設立手続 | 複雑 | 簡素 | 簡素 | 簡素 | 簡素 | 税務署への 届出のみ |
設立手続 | 約20万~ | 約6万~ | 約6万~ | 約6万~ | 約6万~ | 不要 |
設立手続 | 法人課税 | 法人課税 | 法人課税 | 法人課税 | 構成員 (組合員)課税 |
事業主個人 に課税 |
最高意思決定機関 | 株主総会 | 出資者 | 出資者 | 無限責任を 追う出資者 |
出資者 | 出資者 |
組織設計 | 会社法 | 定款 | 定款 | 定款 | 組合契約書 | 無 |
利益配分 | 出資比率 による |
定款 | 定款 | 定款 | 組合契約書 | 無 |
決算公告義務 | 有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
決算公告義務 | 会社法 | 定款 | 定款 | 定款 | 組合契約書 | 無 |
※雇用契約などに関して
会社法改正前は株式会社設立の場合、最低資本金1,000万円以上、有限会社設立の場合、最低資本金300万円以上が必要でした。
新会社法の施行により、どの形態の会社でも資本金1円(または0円)から設立できるようになりました。
※有限責任と無限責任について
有限責任とは、出資金額までの責任負担を負うことをいいます。
出資した会社が倒産しても、有限責任社員は出資額の範囲までの責任しか負いません。
無限責任とは、会社が負っている債務を出資者が個人として無制限に負うことをいいます。
債務を会社の資金で払いきれない場合には、無限責任社員の個人の財産にまで責任が及びます。
財務再構築
計画通りに返済できない
支出が計算外なものが出てきた
とにかく資金が必要
会社を経営していると、こういう事態がおこることがあります。
ただ、気をつけるべきなのはここから負の連鎖を引き起こしやすくなります。
まずは自社の資金の流れを分析し、しっかりした計画の立案が必要です。
弊事務所は個々の会社にあわせた資金繰りのお手伝い、サポートはもちろん、それに伴う会社の分析や計画の作成もお手伝いさせていただいております。
資金調達
資金繰りの方法として直接金融と間接金融の二通りがあります。
直接金融での調達事例
私募債
50名未満の投資家などに引受けてもらう社債。
実際に中小企業が利用しているのは 「銀行保証付私募債」。
自社株の流動化
市場に自社株を流通させ資金を調達する。
間接金融での調達事例
公的金融機関からの資金調達
国民生活金融公庫、中小企業金融公庫、信用保証協会、制度融資等、様々な融資制度。
動産担保融資
売掛債権・商品在庫等を担保に資金調達。
リスケジュール
リスケジュールとは、一般的に「リスケ」と省略されて使われる事が多いです。
経営難により金融機関へ返済する借入の条件を変更する方法のことを言います。
元金返済額を抑えるたり、一時的に利息の返済のみにすることが可能になりますので、事業の状況次第ではリスケジュールが必要になる場合があります。
メリット
- 資金繰りが楽になるので経営改善に集中できる。
- すぐに行なえるので資金繰り改善効果が早い。
デメリット
- リスケジュール期間中は新規の融資を受けることができない。
売り上げを上げて利益を伸ばすことにより、資金繰りを改善しようとしても時間がかかります。
ですが、リスケジュールをすると銀行への支払い負担がへりますから、資金繰りが一気に改善されます。
返済を減額することは新規の融資を受けたのと同じ効果につながるという事になります。
融資を受けることができないのはリスケジュール期間だけであって、今後2度と融資を受ける事ができなくなるわけではありません。
資金繰りが改善し、事業の利益創出能力が上がる事によって、通常の返済条件に戻しても支払いが可能になった時に、また融資を受けることができます。キャッシュフローで返済ができるようになれば、また貸してくれるようになります。
リスケジュールの注意点
リスケジュールの交渉は、口頭で説明してもあまり相手にされないため、「なぜリスケジュールが必要なのか?」という事を理解してもらうために、書面を用意する必要があります。
リスケジュールの案件を稟議にかけてもらう必要になりますから、必ず書面を作成します。
上記3つは最低限必要になります。
ただし、リスケジュールの最重要ポイントは、経営者自身の「なんとしてでも会社を立て直す」という気迫がものをいいます。
想像以上に厳しい戦いになります。
また、出資した会社が倒産しても、有限責任社員は出資額の範囲までの責任しか負いません。
当然交渉にはコツがあります、必要書類の作成には時間もかかります。
その時間は会社再生に向かうために使ってもらうように、 弊事務所では書類の作成はもちろん、必要があれば交渉もご一緒させていただき、 お手伝いさせていただきます。
銀行対応が必要な場合は弊社関連会社の税理士または会計士のアドバイスを求めていただくことも可能です。
お気軽にお問い合わせください。
事業再構築
事業再生
第二会社方式による企業再生
財務の悪化、借入金の返済困難等の理由から、会社が立ち行かなくなる前に、優良部門を切り離して新会社など別法人に移し会社を再生する「第二会社方式」を支援するため、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法に基づく認定制度が創設されました。
中小企業承継事業再生計画とは、中小企業が会社の分割または事業の譲渡によりその事業の全部または一部を他の事業者に承継させるとともに、当該事業者が継承した事業について収支の改善その他の強化に取り組み、旧会社は特別清算等をし、事業の再生を図る計画を言います。
メリット
金融機関の協力により、債務免除や税務上の課題も解決可能。
想定外の債務のリスクが遮断され、スポンサーの協力が得やすい。
第二会社方式の方法
事業譲渡
事業譲渡の特徴は、事業の売買という取引契約なのです。
事業譲渡されると、営業権、設備、取引契約、賃貸契約などがA社からB社に譲渡承継されます。
一般に債務は承継されません。事業譲渡は重要な事業譲渡に該当する場合には、株主総会の特別決議が必要です。
メリット
- 不要な契約が継承されない
- 偶発債務の継承がされない
デメリット
- 譲渡代金の資金が必要
- 会社の社名を引き続き使用することに制約がある
- 銀行の同意の問題
会社分割
会社法第757条から第816条に会社分割に関する規定があります。
新設分割という会社分割は、平成12年の旧商法の改定以来注目されている企業再生の手法です。
A社を会社分割することにより事業の一部を承継する新設会社B社が設立されます。
取組み形態は事業譲渡と類似しておりますが、その法律的根拠は大いに異なります。
事業譲渡は売買という契約ですが、会社分割は会社組織の再編手続きなので、会社分割には譲渡代金が生じません。
対価として新設分割会社の株式が分割会社に渡されます。
メリット
- 売買という形式ではないため、
資金がない場合でも利用可能。 - 契約ごとに個別に同意を取る必要がない。
デメリット
- 許認可を要する事業には注意が必要になる。
- 会計上の制約など慎重な検討が必要になる。
どんなお悩みでもお気軽にご相談ください!

当事務所では、お問い合わせ・ご相談のご連絡をいただいた際、直接お会いしてお話するお日にちをお伺いさせていただきます。
もちろん急なご相談・面談にも対応させていただきます!
困ったことがあれば一人で抱えず、まずはお電話にてご連絡ください!
必ずあなたの力になれるよう全力にてサポートさせていただきます。