【行政書士に頼めること・・・事業者用】
【行政書士に頼めること・・・事業者用】
行政書士って聞いたことあるけど、何かわからない・・・・
そんなことを昔からよく聞きます。
実際私自身もそうでした。
ただ、やれることは思った以上に多い・・・
ということで顧問行政書士がいない、考えたことがない法人、経営者様向けに。
行政書士に依頼できる仕事は、大きくわけて2種類あります。
「権利義務又は事実証明に関する書類の作成」「公官庁に提出する書類の作成」
これらの相談等を主な業務にしています。
行政書士と弁護士・司法書士の違い
会社設立手続きや各種契約書の作成や許認可申請ということを一般的には言いますが、何のことはわからないという方が多い資格です。
まず、弁護士との違いは、裁判ができない、代理人として交渉することができないなどということが大きな違いです。
但し、契約書の作成などについては弁護士行政書士ともにできる仕事になります。
司法書士との違いについて、司法書士は会社・不動産の登記・法務局提出書類の作成をするのが主な業務になります。
大まかな違いとしては以上です。
行政書士に外注できる業務「官公署に提出する書類の作成」
行政書士は、官公署(各省庁、都道府県庁、市・区役所、町・村役場、警察署等)に提出する書類の作成、相談やこれらを官公署に提出する手続について代理することを業務としています。
その多くは許可や認可(許認可)等に関するもので、その数は1万種類を超えるとも言われます。
新しく何かを始めるときに必要なものは多くは行政書士業務になることが多いです。
どんなところで頼めるのか??
創業者などはおそらく会社設立のための定款作成です。
例えば、建設業、不動産業、飲食業、風俗営業、美容理容業、運送業、医療法人、学校法人、社会福祉法人などなど非常に多くのものが許認可等を必要としていることがあります。
創業をされる方については、会社設立の際に、何を業務とするのかを決める必要があります。
その際に、定款のなかで目的を決める必要があります。
個人事業主ならなにをやっても良いのですが、会社設立をしたばあいは、定款の目的の範囲内でしか業務をすることができません。
従って、目的に乗っていること以外は事業として出来ないのです。単純に言ってしまえば罰則などはないにしても違法行為になってしまいます。
さらに、多くの事業が許認可がなければ出来ないので、目的にしっかりとやりたい事業が載っていないと許可を得られないので営業ができません。
行政書士の主な仕事の一つが許認可をとることです。
ですから、会社設立の定款作成については行政書士の業務となっているのでしょう。
以下に行政書士ができる申請業務を一部ですが記載しておきます。
旅館・ホテル業許可申請
旅行業許可申請
金融商品取引許可申請
建設業許可申請
風俗営業許可申請
酒類販売業関連手続き
宅地建物取引業免許申請
解体工事業登録申請
運送事業関連手続き
産業廃棄物収集運搬業許可申請
貸金業登録申請
古物商許可申請
医薬品店舗販売業許可申請
自動車運転代行業認定申請
美容室開業届出
クリーニング所開設届出
運送業許可申請
車庫証明関連手続き
外国人在留許可申請・VISA申請
医療法人・社団法人・NPO法人認証申請
介護施設指定申請
農地法許可申請
著作権申請
種苗法申請
行政書士に外注できる業務「権利義務又は事実証明に関する書類の作成」
権利義務又は事実証明に関する書類の作成については具体的にどのような書類の作成を指すのか。
一例ですが、主に創業者、事業者に関係するものを挙げていきたいと思います。
① 権利義務に関する書類
各種契約書(贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇傭、請負、委任、寄託、組合、終身定期金、和解)、念書、示談書、協議書、内容証明、告訴状、告発状、嘆願書、請願書、陳情書、上申書、始末書、定款、各種協議書等
② 事実証明に関する書類
実地調査に基づく各種図面類(位置図、案内図、現況測量図等)、各種議事録、会計帳簿、貸借対照表、損益計算書等の財務諸表、申述書等
他には車の車庫証明、農地法、土地利用に関する許可、外国人の在留に関する申請、新しいところではドローンの利用許可申請なども行政書士業務にあたります。
ということで、
起業、新規事業開始に関することは、行政書士に!
行政書士の扱う業務は非常に幅広く、それぞれ専門領域を持っていることが多いです。
大きく分けて、土地建物関係、建設業産業廃棄物関係、車両関係、外国人関係、法人関係、契約書関係などです。
時代の変化による法改正に対応し、新しい分野に積極的に関わっている行政書士も多くいます。
もし、何かを始めるときに、誰に聞いてよいかわからないときにはまずは行政書士に聞いていただければ、他士業との連携も多くしている資格業ですので、必要なアドバイスをもらえるのではないでしょうか。
創業の際には、新規事業立ち上げのアドバイザーとして行政書士を活用していただければと思います。
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