2020年5月
【パワハラセクハラ対策20200524】
【パワハラセクハラ対策20200524】
意外と知らない方が多くてびっくりする事実・・・
ご存知の方もいるかもしれませんが、私は給料の未払いや社内での暴行監禁事件、ストーカー事件、暴力団立ち退きなどあまり楽しくないことを開業直後から主にやっていました。
あ、あと犬探しとか。
そんななかで、感覚がずれてしまったのかもしれませんが、世間的には新聞などで大事件のように書かれるものは日常茶飯事だと思っていました。
職業病ですね。
現実を見ると監禁、傷害などはよくあるものでもないようですね。
私からするとめちゃくちゃあるので、そういうことがない世界はとても平和だと思っています。
先日も、ある金融機関の副支店長が横領をしていた事案の相談を受けたり、人事責任者がパワハラをしていて、部下に当たる方が鬱になっていることで仕事をやめようか悩んでいるという話を聞いたり、、、、
私が扱っている事件でも横領などについては証拠の集め方の問題や、今まで長く仕事をしてきた従業員を犯罪者にしたくないとか、会社の信用がなくなるから表向きは何もなかったことにしたいというかたが割と大いのです。
ただ、横領の金額によっては、会社は倒産することは目に見えてしまうことはありますし、横領も本当に多い。
無意識の横領もありますからね、無意識というか無自覚か。
パワハラなどについては、対応指針を作ってあるところも少なからずあるようですが、それ以外にも決めておくだけで今回のコロナかに対応することができることも多いかと思います。
もし、パワハラセクハラなどを受けているかもしれないという場合には、社内の人間に相談するのも一つですが、社内で不安である場合には一度病院に行くことをお勧めしています。
私のところに相談に来る方は、結構な割合で重度の鬱と診断されています。
また、これもご存じない方がいらっしゃるのですが、会社には労働安全衛生法という法律を守る義務があるので、働きやすい環境を作るという義務があるのです。
それに違反している場合は労働問題になります。
個人情報保護と同様これを守れている会社はそれほど多くないようですが・・・
雇用についても契約書が基準になりますので、それからかけ離れていることをさせられるというのは民法上も問題が出てきますが、刑罰、行政罰などもあり得ます。
一つ覚えておいていただきたいこととしては、雇用契約は非常に雇用者の保護が強い法律です。
ですから雇う側も雇われる側も契約は丁寧に。
最近は業務委託という形態で雇用でない形も増えてきています。
この際はもっと気を付けなければなりませんが、これについてはまだ別の機会に・・・
CCMOコンサルティング
Creed会計事務所
徳川綜合法務事務所
ISKMA llc
PWFA org
石川裕也
フォレンジック 不正調査について
弊所でも数年前から対応しておりますフォレンジックについて。
経済産業省によるでは、企業の情報漏えい事件の半数以上が内部不正による情報漏えいであるとされています。
このような不正が発生した場合、企業は損害賠償請求や刑事告訴を
従業員による不正は、PC内のデータが既に削除されている事
また、退職した職員も場合にはその収集も非常に困難になりがちです。 そこで、重要になるのが証拠価値を最大限に維持しながら証拠を収 これらの対応をする際には、コンピューター調査はもちろんのこと、法的な対応を準備しておくこと、内部書面の準備や組織の管理運営が必要になります。 これら不正調査の予防と早期発見、証拠化をさせていただいています。 変化のスピードが速い中でいかに安心して事業を進めていくかは非常に重要になるかと思います。 監査全般についても弁護士、会計士、税理士、弁理士、社会保険労務士などと連携して対応しております。 コンプライアンス強化、生産性向上、雇用継続率の向上、働きやすさの向上についても同時にコンサルテイング対応しておりますので、新規事業を進める際の準備や体制強化をお考えの際にはご連絡を頂ければと思います。 代表 石川裕也
削除されたデータは、データの上書きがされてしまうと復元ができ
よくあるパターンですが、表に出していないプロジェクトが、競
【行政書士に頼めること・・・事業者用】
【行政書士に頼めること・・・事業者用】
行政書士って聞いたことあるけど、何かわからない・・・・
そんなことを昔からよく聞きます。
実際私自身もそうでした。
ただ、やれることは思った以上に多い・・・
ということで顧問行政書士がいない、考えたことがない法人、経営者様向けに。
行政書士に依頼できる仕事は、大きくわけて2種類あります。
「権利義務又は事実証明に関する書類の作成」「公官庁に提出する書類の作成」
これらの相談等を主な業務にしています。
行政書士と弁護士・司法書士の違い
会社設立手続きや各種契約書の作成や許認可申請ということを一般的には言いますが、何のことはわからないという方が多い資格です。
まず、弁護士との違いは、裁判ができない、代理人として交渉することができないなどということが大きな違いです。
但し、契約書の作成などについては弁護士行政書士ともにできる仕事になります。
司法書士との違いについて、司法書士は会社・不動産の登記・法務局提出書類の作成をするのが主な業務になります。
大まかな違いとしては以上です。
行政書士に外注できる業務「官公署に提出する書類の作成」
行政書士は、官公署(各省庁、都道府県庁、市・区役所、町・村役場、警察署等)に提出する書類の作成、相談やこれらを官公署に提出する手続について代理することを業務としています。
その多くは許可や認可(許認可)等に関するもので、その数は1万種類を超えるとも言われます。
新しく何かを始めるときに必要なものは多くは行政書士業務になることが多いです。
どんなところで頼めるのか??
創業者などはおそらく会社設立のための定款作成です。
例えば、建設業、不動産業、飲食業、風俗営業、美容理容業、運送業、医療法人、学校法人、社会福祉法人などなど非常に多くのものが許認可等を必要としていることがあります。
創業をされる方については、会社設立の際に、何を業務とするのかを決める必要があります。
その際に、定款のなかで目的を決める必要があります。
個人事業主ならなにをやっても良いのですが、会社設立をしたばあいは、定款の目的の範囲内でしか業務をすることができません。
従って、目的に乗っていること以外は事業として出来ないのです。単純に言ってしまえば罰則などはないにしても違法行為になってしまいます。
さらに、多くの事業が許認可がなければ出来ないので、目的にしっかりとやりたい事業が載っていないと許可を得られないので営業ができません。
行政書士の主な仕事の一つが許認可をとることです。
ですから、会社設立の定款作成については行政書士の業務となっているのでしょう。
以下に行政書士ができる申請業務を一部ですが記載しておきます。
旅館・ホテル業許可申請
旅行業許可申請
金融商品取引許可申請
建設業許可申請
風俗営業許可申請
酒類販売業関連手続き
宅地建物取引業免許申請
解体工事業登録申請
運送事業関連手続き
産業廃棄物収集運搬業許可申請
貸金業登録申請
古物商許可申請
医薬品店舗販売業許可申請
自動車運転代行業認定申請
美容室開業届出
クリーニング所開設届出
運送業許可申請
車庫証明関連手続き
外国人在留許可申請・VISA申請
医療法人・社団法人・NPO法人認証申請
介護施設指定申請
農地法許可申請
著作権申請
種苗法申請
行政書士に外注できる業務「権利義務又は事実証明に関する書類の作成」
権利義務又は事実証明に関する書類の作成については具体的にどのような書類の作成を指すのか。
一例ですが、主に創業者、事業者に関係するものを挙げていきたいと思います。
① 権利義務に関する書類
各種契約書(贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇傭、請負、委任、寄託、組合、終身定期金、和解)、念書、示談書、協議書、内容証明、告訴状、告発状、嘆願書、請願書、陳情書、上申書、始末書、定款、各種協議書等
② 事実証明に関する書類
実地調査に基づく各種図面類(位置図、案内図、現況測量図等)、各種議事録、会計帳簿、貸借対照表、損益計算書等の財務諸表、申述書等
他には車の車庫証明、農地法、土地利用に関する許可、外国人の在留に関する申請、新しいところではドローンの利用許可申請なども行政書士業務にあたります。
ということで、
起業、新規事業開始に関することは、行政書士に!
行政書士の扱う業務は非常に幅広く、それぞれ専門領域を持っていることが多いです。
大きく分けて、土地建物関係、建設業産業廃棄物関係、車両関係、外国人関係、法人関係、契約書関係などです。
時代の変化による法改正に対応し、新しい分野に積極的に関わっている行政書士も多くいます。
もし、何かを始めるときに、誰に聞いてよいかわからないときにはまずは行政書士に聞いていただければ、他士業との連携も多くしている資格業ですので、必要なアドバイスをもらえるのではないでしょうか。
創業の際には、新規事業立ち上げのアドバイザーとして行政書士を活用していただければと思います。
公正証書
公正証書ってご存知ありますか?
「まだいいや、、、」
ということをしばしば聞きますが、その言葉大丈夫?
と、今日も思いました。
生きてる時にももめているのに、親がなくなったらさらにもめます(^^;;
すごくもめます。。。裁判とかも割と聞きます。
先日のご相談では。まだいいやと言っていた90歳の男性が孫に農業を継がせたいから、と贈与、遺言のお話をさせていただきました。
遺言はいつでも作れます。
しかし、できれば遺言は公正証書で。また、法改正があったのでやりやすくなっています。
そして、例えば農地が関わる場合の贈与等は条件がいろいろありますので早めのご検討ご相談を。
用語講座
公正証書・・・
公正証書とは、通常強制執行等ができないものに裁判の判決と同等の効力があることを明らかにする公証人の認証がついた書面をいいます。
借金や売買、その他あらゆる取引はできればこの形であることが望ましいです。
離婚協議書も公正証書である方が非常に安心です。
公正証書はある意味担保付きの書類といってもいいでしょう。
ご参考に、、、